▶ホーム> 車両購入の税制等について
福祉車両・介護車両を購入される方は、自動車取得税や自動車税の減免、消費税の非課税などさまざまな優遇制度が用意されています。 身体障害者の方の車両購入に際しては、貸付、その他の助成制度が設けられており、詳しくは最寄りの福祉事務所・税務署・都道府県税事務所などでご確認ください。 |
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●消費税 | ||
福祉車両の種類によっては、消費税の非課税措置が購入者を問わず用意されています。詳しくは最寄りの税務署にお問い合わせください。 |
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▽介護車両 | ||
●厚生労働省(旧厚生省)告示第130号第38号による非課税商品 車いす等を使用する方と車いす等を一緒に移動できるように、車いす等の昇降装置を装備し、かつ、車いす等の固定などに必要な手段を施した自動車。 |
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▽自操車両 | ||
以下の各補助装置が購入時(納車時)に装着されている車両及び改造費全体に対して非課税となります。ただし、一般自動車を購入してその後改造を行う場合には、当初の一般自動車の購入は課税となり、改造費についてのみ非課税となります。 ①手動装置 ②左足用アクセル ③足踏式方向指示器 ④右駐車ブレーキレバー ⑤足動装置 ⑥運転用改造座席 |
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▽自動車税・軽自動車税・自動車取得税 | ||
自動車税/軽自動車税/自動車取得税の減免措置は各自治体によって異なります。詳しくは最寄りの都道府県税事務所にお問い合わせください。 | ||
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■ 内容 身体障害者が自ら使用する自動車、身体障害者と生計を一にする者が使用する自動車、身体障害者を常時介護する者が使用する自動車は、自動車税、軽自動車税または自動車取得税が減免されます。 ■ 減免対象 ● 対象となる者が取得し、または所有する自動車で、もっぱら本人が運転する車両。 ● 対象となる者が取得し、または所有する自動車(本人が18歳未満の場合は、その者と生計を一にする者が取得し、または所有する自動車を含む)で、もっぱら本人の生業または通学・通院・通所のために、本人と生計を一とする者が運転する車両。 ※福祉事務所長または市町村長の証明書が必要。(障害者手帳があれば不要) ● 対象となる者が取得し、または所有する自動車(本人が18歳未満の場合は、その者と生計を一にする者が取得し、または所有する自動車を含む)で、もっぱら本人の生業または通学・通院・通所のために、継続して日常的に常時介護者が運転する車両。福祉事務所長または市町村長の証明書が必要。 |
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●自動車購入資金貸付制度および助成制度 | ||
購入資金の一部貸付・改造費や免許取得のための助成など、幅広い貸付・助成制度が用意されています。各自治体によって条件が異なっている場合がありますので、詳しくは最寄りの問合せ先にてご確認ください。 | ||
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貸付制度(厚生労働省関係) |
制度名 | 福祉資金(障害者自動車購入資金) |
内容 | 身体障害者の通院・通学等、日常生活の便宜または社会参加のための自動車購入資金を一部貸付 |
問合せ先 | 都道府県 社会福祉協議会 または市区町村 社会福祉協議会 |
制度名 | 重度障害者通勤対策助成金 |
内容 | 障害者の雇用促進のため、身体障害者を雇用する事業主に対して行われる助成 |
問合せ先 | 都道府県 障害者雇用促進協会または公共職業安定所 |
制度名 | 障害者更生資金技能習得費 |
内容 | 障害者が生業(自営業)を営み、または就職するために必要な知識技能を身に付ける経費。 運転免許証の取得、各種学校・専門学校の1年コースなどの授業料・教材費など。 |
問合せ先 | 都道府県社会福祉協議会、または市区町村社会福祉協議会 |
制度名 | 自動車運転免許取得助成事業・改造助成事業 |
内容 | 身体障害者に対して自動車運転免許の取得により就労等が見込まれる場合、要する費用の一部を助成。 |
問合せ先 | 都道府県、市区町村(指定都市、中核市および特別区を含む)の福祉担当課 |
制度名 | 自動車運転免許取得助成事業・改造助成事業 |
内容 | 身体障害者に対して就労等に伴い自動車を取得する場合、その自動車の改造に要する経費を助成する。 所得制限あり。 |
問合せ先 | 市区町村(指定都市、中核市および特別区を含む)の福祉担当課 |
内容 | 身体障害者本人 |
内容 | 身体障害者本人または家族が運転する自家用自動車のガソリン費用の一部を助成。 自治体により金額や条件が異なり、実施してない場合もある。 |
問合せ先 | 市区町村(指定都市、中核市および特別区を含む)の福祉担当課 |
※有料道路における身体障害者等割引制度の改定(平成16年6月1日より適用開始)
改正概要 | ・現行の割引証を廃止し、身体障害者手帳又は療育手帳のみで割引適用 ・ETCでのノンストップ走行時の割引適用 ・割引措置に有効期間(2年間)を設定(更新可) |
手続き | 身体障害者手帳又は療育手帳を管理している市町村福祉事務所等へ必要事項 (氏名、住所、生年月日、手帳の番号、自動車登録番号又は車両番号、自動車の所有者、続柄等) を記入した「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」を提出し、審査を受けてください。 |
問合せ先 | 市区町福祉事務所 |
改正概要 | ・現行の割引証を廃止し、身体障害者手帳又は療育手帳のみで割引適用 ・ETCでのノンストップ走行時の割引適用 ・割引措置に有効期間(2年間)を設定(更新可) |
手続き | 身体障害者手帳又は療育手帳を管理している市町村福祉事務所等へ必要事項 (氏名、住所、生年月日、手帳の番号、自動車登録番号又は車両番号、自動車の所有者、続柄等) を記入した「有料道路障害者割引申請書兼ETC利用申請書」を提出し、審査を受けてください。 |
問合せ先 | 市区町福祉事務所 |
内容 | 歩行困難な身体障害者が自分で運転する場合、または介護をする家族等の運転する車に乗した場合、 駐車禁止規制除外標章を車の前面に提示することで、原則適用除外となる。 |
問合せ先 | 所轄の警察署、都道府県公安委員会 |